皆さんこんにちは災害医療大学です。
発災直後に現場に来る代表的な医療チームといえば、
DMATと日赤チームですね。
DMATは都道府県からの要請できていますが、日赤チームはどうでしょうか?
災害発生時に、必要な救助を行うことなどが明記された法である「災害救助法」を見ていきましょう。
この法のおかげで国から救助の費用が支給されます。
災害救助法とはどんな法か
日本における災害対策は災害対策基本法を中心に決められています。
災害救助法はその中でも、発災後の応急期における応急救護に対応する法律です。
災害救助法が適用されるとどうなるか
災害救助法適用前は、
災害発生時に救助を行うのは自治体である市町村になります。(災害対策基本法)
都道府県はあくまでも後方支援という形になります。
災害救助法が適用されると、
救助の主体は都道府県に移ります。
また、費用負担も市町村から都道府県・国に移ります。
この際、都道府県から法的受託という形で日本赤十字社が活動を始めます。
災害救助法の基本原則
基本原則は下記のようになります。
①平等の原則
②必要即応の原則
どのような救助がどの程度必要かを判断する
③現物給付の原則
お金を渡しても被災地で使うことは困難のため
④現在地救助の原則
被災地の住人でなくても、旅行者など、その地にいた者を救助する
⑤職権救助の原則
都道府県知事の職権によって救助を実施する
救助の種類
救助と一言で表しても、種類がいくつかあります。
各項目ごと細かい規定がありますが、厚生労働省のページを参考にしてください。
①避難所の設置
指定避難所でなくても、実質的に避難所になっている場合も対象です。
旅館・ホテル等を借り上げることもできます。
②応急仮設住宅の供与
公営住宅の空き住宅も用いられます。
③炊き出しその他による食品の給与
弁当などを購入して支給することもできます。
その他の避難者以外のボランティアの食事は対象外です。
④飲料水の供給
ペットボトル飲料等は炊き出しに入ります。
⑤被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与
⑥医療及び助産
応急的な処置です。
(災害に携わる助産師さんが増えるといいですね~)
⑦被災者の救出
消防・警察や自衛隊による救出活動は法の対象外です。
人の救出に限られるため、物や動物は対象外です。
⑧住宅の応急修理
必要最小限の部分を修理します。
⑨学用品の給与
教科書・文房具・通学用品・その他(体操着とか)が対象です。
⑩埋葬
⑪死体の捜索・処理
死体の洗浄・縫合・消毒などです。
⑫障害物の除去
スコップや機械が対象になります。
以上、災害救助法でした。
災害時の救助にはこれだけたくさんの支援が入るということですね。
連携が必要な場合もあるので知識としてあるとよいかもです。
次はこちらの講義をどうぞ!
コメント