皆さんこんにちは災害医療大学です。
皆さんはどのタイミングで「災害時」になると思いますか?地震の場合は震度いくつからですか?豪雨災害の場合、はどうでしょう?
基本的に災害時に活動する組織はそれぞれの基準ではありますが、災害時・平常時の基準を決めているはずです。その中でも法的に災害時の宣言を記載しているものが災害対策基本法です。
災害時に活動する人は災害時、平常時の境目をしっかりと把握しておく、何を根拠に自分たちの活動を行っているのか把握するためにも災害対策基本法を読んでおきましょう。
法的な根拠という観点で少し詳しい内容はこちらから!

災害対策基本法の解説
まずは災害対策基本法を簡単に解説します。
中でも災害医療にかかわってくるところをまとめます
一条:国土・国民を災害から守るために、防災の体制を確立するための法律です。
二条:災害対策の基本理念
- 災害の発生を常に想定、災害時は被害の最小化・回復をする
- 公共機関は役割分担、連携協力しましょう。住民は防災活動しましょう
- 災害時でもできる限り的確に状況の把握、資源の配分をしましょう
- 被災者の取り組みを邪魔せず、時期に合わせた援護をしましょう
三~七条:国と都道府県等々は基本理念に沿って活動します。
八条:国、地方自治体は防災組織を育て、ボランティア等自発的な防災活動の促進を応援する
二十四条:非常災害発生時、非常災害対策本部を設置する
二十八条:著しく異常な非常災害発生時、緊急災害対策本部を設置する
四十九条:必要があるとき指定緊急避難所、指定避難場所を指定する
八十六条:災害発生時、避難所を設置し、避難所に食料、衣料、医薬品等の配布、保健医療サービスを提供する
八十六条は大切ですね! このように努めなければならないと規定されています。
初めのほうはちょっと詳しく書きましたが、
災害医療に関係する部分は少なかったですね。
災害の宣言ってどんな基準でするの?
災害対策基本法の内容を一つ一つ見ていくのは骨が折れるのでここまでにして、
災害宣言に関する条項を見ていきましょう!
そもそも「災害宣言」というものには2種類あり、
「自治体による宣言」と「政府による災害緊急事態宣言」です。
まずは政府による災害緊急事態宣言を見てみましょう。
政府による災害緊急事態
第9章:第105条に記載されています。
簡単に説明すると、「内閣総理大臣が災害だ!!って思ったら閣議にかけて災害緊急事態宣言をする。」です。
つまり、どんな基準で内閣総理大臣が「災害だ!!!」と思うかは明記されていません。
自治体による宣言
自治体における宣言は第2節:第54条~56条に記載されています。
法的に明確な基準は記載されていませんが、各自治体の判断に任せられています。
各自治体の判断は「地域防災計画」に準ずるので、地域防災計画を見れば大体はわかると思います。

災害対策基本法を読んでいて思いましたが、やっぱり医療よりも、搬送や自衛隊に関するところが多かった気がします。
以上、災害対策基本法でした。

次はこちらの講義をどうぞ!
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