皆さんこんにちは!
災害医療大学です!
なんと、2022年2月8日に日本DMATの活動要綱が改正されました!
前回の改定が平成28年3月31日だったので、5年と10か月振りの改定となりますね!
これまで日本DMATの活動要綱を見たことなかったな~という方も、この機会にぜひ活動要綱を確認してみてください!
改正箇所を全部記したものはこちらになります!
なぜDMAT活動要綱を改正したのか?
今回DMATの活動要綱を改正した理由は大きく分けると2つになります。
順にみていきましょう!
DMATの活動の場が広がってきたから
DMATは阪神淡路大震災をきっかけに結成され、東日本大震災、熊本地震などの地震災害を主な活動の場としてきました。
しかし、近年では豪雨災害のような地震以外の災害でも活動を行っています。
地震災害と豪雨災害の活動には、「被害の性質」「組織の立ち上げ」などに違いがあります。
そのため、DMAT活動要綱の記載が現場の状況に則していないことがありました。
本来は令和元年に改正を行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大の関係で延期していたようです。
感染制御・業務継続の支援チームを作ったから
新型コロナウイルス感染症の対応としてDMATはダイヤモンドプリンセス号や都道府県調整本部へ支援を行っていました。
感染制御と業務継続が可能な支援チームとしてDMATの活動が評価されたことにより、今後の新興感染症の蔓延時にもDMATが活動することになったからです。
DMATの活動はこちらから!
ここからは、主な改正事項を見ていきましょう!
1.保健医療調整本部と都道府県DMAT調整本部の関係の明確化
・DMATはこれまでの災害での支援の中で保険医療調整本部の支援を行ってきました。
しかし、保険医療調整本部の支援は活動要綱には記載されていません。
・保険医療調整本部と都道府県DMAT調整本部は一体的に運用される必要があります。
しかし、双方が同じ業務をするなど、非効率な運用がされていました。
・都道府県DMAT調整本部の本部長は、災害時に効果的なDMATの調整を行うために重要な役職です。
しかし、適格者の要件は明確にされていませんでした。
2.搬送調整業務における災害医療コーディネーターとDMATの役割の明確化
都道府県内の搬送調整は災害医療コーディネーターの業務の一部であり、実際はDMATが支援していました。
しかし、それぞれの役割が明確にされていませんでした。
3.災害発生時のDMAT自動待機及び解除基準の見直し
DMATが待機状態となる基準(自動待機基準)は、災害の発生場所によらず全国のDMATが待機することになっており、DMAT隊員の過剰な負担となっていました。
自動待機基準とは、災害の規模に応じて、都道府県、厚生労働省からの要請を待たずに全国のDMATが待機となる基準の事です。
また、待機の解除は各都道府県の判断にゆだねられていましたが、被災都道府県にとっては解除の判断をすること自身が負担となる可能性がありました。
こちらで詳しく解説しています!
4.都道府県DMAT調整本部立ち上げの目安の明確化
都道府県が都道府県DMAT調整本部を立ち上げる際に参考となる目安がなく、都道府県ごとに対応にばらつきがありました。
5.新興感染症に係るDMATの活動の位置付け
DMATは、新型コロナウイルス感染症発生から拡大時において、ダイヤモンドプリンセス号や都道府県調整本部に入りました。
災害医療マネジメントの知見を活用して、感染症患者の入院・搬送調整に係る支援を行うとともに、感染症の専門家と協力して感染制御と業務継続の両面の支援が可能な支援チームを形成し、介護施設等においてクラスター対応を行いました。
しかし、感染症に係る対応は要領に位置づけられていませんでした。
以上の5点が今回の改正のメインです。
瓦礫の下の医療の記載が消えるなど、かなり広範囲で改正されています。
もっと具体的にどこが改正されたかが気になる方はこちらをご覧ください!
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