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【6年ぶり】日本DMAT活動要綱の改正概要を解説!【令和4年2月8日】

DMAT活動要綱改正

皆さんこんにちは!

災害医療大学です!

 

なんと、2022年2月8日に日本DMATの活動要綱が改正されました!

前回の改定が平成28年3月31日だったので、5年と10か月振りの改定となりますね!

 

これまで日本DMATの活動要綱を見たことなかったな~という方も、この機会にぜひ活動要綱を確認してみてください!

日本DMAT活動要綱

改正箇所を全部記したものはこちらになります!

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なぜDMAT活動要綱を改正したのか?

今回DMATの活動要綱を改正した理由は大きく分けると2つになります。

順にみていきましょう!

DMATの活動の場が広がってきたから

DMATは阪神淡路大震災をきっかけに結成され、東日本大震災、熊本地震などの地震災害を主な活動の場としてきました。

しかし、近年では豪雨災害のような地震以外の災害でも活動を行っています。

地震災害と豪雨災害の活動には、「被害の性質」「組織の立ち上げ」などに違いがあります。

そのため、DMAT活動要綱の記載が現場の状況に則していないことがありました。

 

本来は令和元年に改正を行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大の関係で延期していたようです。

感染制御・業務継続の支援チームを作ったから

新型コロナウイルス感染症の対応としてDMATはダイヤモンドプリンセス号や都道府県調整本部へ支援を行っていました。

感染制御と業務継続が可能な支援チームとしてDMATの活動が評価されたことにより、今後の新興感染症の蔓延時にもDMATが活動することになったからです。

DMATの活動はこちらから!

ここからは、主な改正事項を見ていきましょう!

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1.保健医療調整本部と都道府県DMAT調整本部の関係の明確化

・DMATはこれまでの災害での支援の中で保険医療調整本部の支援を行ってきました。

しかし、保険医療調整本部の支援は活動要綱には記載されていません。

・保険医療調整本部と都道府県DMAT調整本部は一体的に運用される必要があります。

しかし、双方が同じ業務をするなど、非効率な運用がされていました。

都道府県DMAT調整本部の本部長は、災害時に効果的なDMATの調整を行うために重要な役職です。

しかし、適格者の要件は明確にされていませんでした。

改正の内容

DMATの業務に保健医療調整本部における業務を位置づけると共に、保健医療調整本部と都道府県
DMAT調整本部の役割について記載し、一体運用が望ましいことを記載。

都道府県DMAT調整本部本部長は、災害医療コーディネーターのうち統括DMAT登録者から任命することを明記。

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2.搬送調整業務における災害医療コーディネーターとDMATの役割の明確化

都道府県内の搬送調整は災害医療コーディネーターの業務の一部であり、実際はDMATが支援していました。

しかし、それぞれの役割が明確にされていませんでした。

改正の内容

搬送調整において、DMATは災害医療コーディネーターをサポートする立場であることを明確にしつつ、DMATの業務として医療搬送調整を記載。

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3.災害発生時のDMAT自動待機及び解除基準の見直し

DMATが待機状態となる基準(自動待機基準)は、災害の発生場所によらず全国のDMATが待機することになっており、DMAT隊員の過剰な負担となっていました。

自動待機基準とは、災害の規模に応じて、都道府県、厚生労働省からの要請を待たずに全国のDMATが待機となる基準の事です。

また、待機の解除は各都道府県の判断にゆだねられていましたが、被災都道府県にとっては解除の判断をすること自身が負担となる可能性がありました。

改正の内容

災害のエリア及び強度とDMAT指定医療機関の所在地に応じた自動待機基準を設定。

DMATの自動待機については、厚生労働省及びDMAT事務局が解除する旨を記載。

こちらで詳しく解説しています!

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4.都道府県DMAT調整本部立ち上げの目安の明確化

都道府県が都道府県DMAT調整本部を立ち上げる際に参考となる目安がなく、都道府県ごとに対応にばらつきがありました。

改正の内容

都道府県がDMAT調整本部を立ち上げる際には、都道府県災害医療コーディネーター等の助言を参考にすることと、自動待機基準や派遣要請基準を参考にすることを記載。

被災都道府県に隣接する都道府県においても、患者の受け入れ要請に備えて、都道府県DMAT調整本部の立ち上げを検討することを記載。

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5.新興感染症に係るDMATの活動の位置付け

DMATは、新型コロナウイルス感染症発生から拡大時において、ダイヤモンドプリンセス号や都道府県調整本部に入りました。

災害医療マネジメントの知見を活用して、感染症患者の入院・搬送調整に係る支援を行うとともに、感染症の専門家と協力して感染制御と業務継続の両面の支援が可能な支援チームを形成し、介護施設等においてクラスター対応を行いました。

しかし、感染症に係る対応は要領に位置づけられていませんでした。

改正の内容

DMATが感染症に係る対応を行う際の派遣要請の方法、活動内容、費用支弁の方法等について記載。

 

以上の5点が今回の改正のメインです。

瓦礫の下の医療の記載が消えるなど、かなり広範囲で改正されています。

もっと具体的にどこが改正されたかが気になる方はこちらをご覧ください!

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