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【祝!全国配備完了】ドクターヘリの災害時運用とドクターヘリで災害時に活動する3つの方法

皆さんこんにちは!
災害医療大学です!

ドクターヘリが全国配備完了したという報告がありましたので、
今回は、救急医療で有名な「ドクターヘリ」の災害時の運用に関する講義です!

最後にはドクターヘリに乗って災害時に活動する方法を紹介しています!

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ドクターヘリとは

ドクターヘリ導入促進事業:救急医療対策事業実施要綱 によると、

ドクターヘリとは、救急医療に必要な機器及び医薬品を装備したヘリコプターであって、救急医療の専門医及び看護師当が同乗し救急現場等に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救急医療を行うことのできる専用のヘリコプター。

とされています。

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ドクターヘリに関する法律

ドクターヘリの活動の裏付けとなる法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)になります。

平成十九年法律第百三号

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

(目的)

第一条 この法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「救急医療用ヘリコプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。

 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。

 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。

(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策の目標等)

第三条 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する施策は、医師が救急医療用ヘリコプターに搭乗して速やかに傷病者の現在する場所に行き、当該救急医療用ヘリコプターに装備した機器又は搭載した医薬品を用いて当該傷病者に対し当該場所又は当該救急医療用ヘリコプターの機内において必要な治療を行いつつ、当該傷病者を速やかに医療機関その他の場所に搬送することのできる態勢を、地域の実情を踏まえつつ全国的に整備することを目標とするものとする。

 前項の施策は、地域の実情に応じ次に掲げる事項に留意して行われるものとする。

 傷病者の医療機関その他の場所への搬送に関し、必要に応じて消防機関、海上保安庁その他の関係機関との連携及び協力が適切に図られること。

 へき地における救急医療の確保に寄与すること。

 都道府県の区域を超えた連携及び協力の体制が整備されること。

(医療法の基本方針に定める事項)

第四条 厚生労働大臣は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針(次条第一項において「基本方針」という。)に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項を定めるものとする。

(医療計画に定める事項)

第五条 都道府県は、医療法第三十条の四第一項の規定に基づき、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項に規定する医療計画を定め、又は同法第三十条の六の規定に基づきこれを変更する場合において、当該医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院(以下単に「病院」という。)に関する事項を定めるものとする。

 前項に規定する事項のほか、医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

 都道府県において達成すべき救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に係る目標に関する事項

 次条に規定する関係者の連携に関する事項

 都道府県は、第一項の場合において、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が、隣接し又は近接する都道府県にまたがって確保される必要があると認めるときは、あらかじめ、当該都道府県と連絡調整を行うものとする。

(関係者の連携に関する措置)

第六条 都道府県は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供が行われる地域ごとに、病院の医師、消防機関、都道府県及び市町村の職員、診療に関する学識経験者その他の関係者による次に掲げる基準の作成等のための協議の場を設ける等、関係者の連携に関し必要な措置を講ずるものとする。

 当該救急医療用ヘリコプターの出動のための病院に対する傷病者の状態等の連絡に関する基準

 当該救急医療用ヘリコプターの出動に係る消防機関等と病院との連絡体制に関する基準

(救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保)

第七条 国、都道府県、市町村、道路管理者(道路管理者に代わってその権限を行う者を含む。)その他の者は、救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

(補助)

第八条 都道府県は、病院の開設者に対し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用の一部を補助することができる。

 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。

(助成金交付事業を行う法人の登録)

第九条 病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるもの(以下「助成金交付事業」という。)を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。

 次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の登録を受けることができない。

 第十二条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

 第十二条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

 厚生労働大臣は、第一項の登録の申請をした法人が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

 助成金交付事業に関する基金であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを設け、助成金交付事業に要する費用に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものであること。

 助成金交付事業を全国的に適正かつ確実に行うに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

(報告又は資料の提出)

第十条 厚生労働大臣は、助成金交付事業の適正な実施を確保するために必要な限度において、前条第一項の登録を受けた法人に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

(指導及び助言)

第十一条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人に対し、助成金交付事業が円滑に実施されるように必要な指導及び助言を行うよう努めるものとする。

(登録の取消し)

第十二条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。

 第九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

 第十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

(公示)

第十三条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録をしたとき及び前条の規定により同項の登録を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(厚生労働省令への委任)

第十四条 第九条から前条までに定めるもののほか、第九条第一項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附 則

(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条から第十四条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(健康保険等の適用に係る検討)

 政府は、この法律の施行後三年を目途として、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供の効果、救急医療の提供に要する費用の負担の在り方等を勘案し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用のうち診療に要するものについて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の医療に関する給付について定める法令の規定に基づく支払について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

目的

この法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供する体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

とされています。

 

「ドクターヘリ」と呼ばれていますが、法律的には「救急医療用ヘリコプター」です。

救急医療用ヘリコプターの条件

  • 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。
  • 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。

以上の2点が条件とされています。

「ドクターヘリとは」のところでご紹介した内容と同じですね。

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ドクターヘリの歴史

ドクターヘリの歴史は「認定NPO法人 救急ヘリ病院ネットワーク」でめちゃめちゃ詳しく記載されています。

日本におけるドクターヘリの経緯はこのようになっています。

  • 1999年:ドクターヘリ試行的事業を実施
  • 2000年:ドクターヘリ試行的事業を実施
  • 2001年:「ドクターヘリ導入促進事業」開始
  • 2007年:救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(法律103号)
  • 2022年:実質的な全国配備完了
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ドクターヘリの導入状況

厚生労働省に北濃くされたデータによると、令和4年4月18日時点では、

46都道府県に56機導入されています。

  • 4機:北海道
  • 2機:青森県・千葉県・新潟県・長野県・静岡県・兵庫県・鹿児島県
  • 1機:1都1府36県
  • 0機:京都府

「実質的な全国配備完了」と言っているのに、京都府にはドクターヘリないじゃん!

と思いますよね。

京都府は関西広域連合としてドクターヘリを運用しているため、導入していませんが、実質的には配備できていることになります。

関西広域連合には、以下のようにドクターヘリが配置・運行されています。

関西広域連合ドクターヘリ一覧
関西広域連合
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大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る指針

災害時のドクターヘリの運用に関しては、「大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る指針」が発表されています。〈こちら

簡単にまとめると以下のようになります。

大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る指針まとめ

全国を10ブロックに分け、地域ブロック内で被災地活動を行う

指揮命令系統は災害対策本部のドクターヘリ調整部が実施

第5回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ

細かい用語はこのようになっています。

ドクターヘリ基地病院

救命救急センターであって、ドクターヘリを配備している病院。

北海道 旭川赤十字病院
北海道 市立函館病院
北海道 市立釧路総合病院
北海道 手稲渓仁会病院
青森県 青森県立中央病院
青森県 八戸市立市民病院
岩手県 岩手医科大学附属病院
宮城県 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター・東北大学病院
秋田県 秋田赤十字病院
山形県 山形県立中央病院
福島県 福島県立医科大学附属病院
茨城県 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター・水戸済生会総合病院
栃木県 獨協医科大学病院
群馬県 前橋赤十字病院
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター
千葉県 国保直営総合病院君津中央病院
千葉県 日本医科大学千葉北総病院
東京都 杏林大学医学部附属病院
神奈川県 東海大学医学部付属病院
新潟県 長岡赤十字病院
新潟県 新潟大学医歯学総合病院
富山県 富山県立中央病院
石川県 石川県立中央病院
福井県 福井県立病院
山梨県 山梨県立中央病院
長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院佐久医療センター
長野県 信州大学医学部附属病院
岐阜県 岐阜大学医学部附属病院
静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院
静岡県 聖隷三方原病院
愛知県 愛知医科大学病院
三重県 伊勢赤十字病院・三重大学医学部附属病院
滋賀県 済生会滋賀県病院
大阪府 大阪大学医学部附属病院
兵庫県 公立豊岡病院
兵庫県 兵庫県立加古川医療センター・製鉄記念広畑病院
奈良県 奈良県立医科大学附属病院
和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院
島根県 島根県立中央病院
岡山県 川崎医科大学附属病院
広島県 広島大学病院
山口県 山口大学医学部附属病院
徳島県 徳島県立中央病院
愛媛県 愛媛県立中央病院
高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター
香川県 香川県立中央病院・香川大学医学部附属病院
福岡県 久留米大学病院
佐賀県 佐賀県医療センター好生館
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院
長崎県 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
熊本県 熊本赤十字病院
大分県 大分大学医学部附属病院
宮崎県 宮﨑大学医学部附属病院
鹿児島県 鹿児島市立病院
鹿児島県 県立大島病院
沖縄県 浦添総合病院

ドクターヘリ基地病院地域ブロック

大規模災害時における被災地へのドクターヘリの派遣を効率よく行うため、全国を地域ブロックに分けたもの。

平成28年12月1日時点では以下のようなブロック分けになっています。

静岡県は静岡市を含む東部地域と西部地域の2ブロックに区分されています。

ドクターヘリ基地病院地域ブロック(H28.12.1時点)大規模災害時におけるドクターヘリの運用体制構築に係る指針について

ドクターヘリ連絡担当基地病院

大規模災害時における被災地へのドクターヘリ派遣を効率よく行うため、ドクターヘリ基地病院地域ブロック内で、ドクターヘリの派遣、待機等のドクターヘリによる被災地活動の調整を行う病院。

航空運用調整班

被災都道府県災害対策本部内に設置される航空機の運用を調整する内部組織。
警察、消防、国土交通省、海上保安庁、自衛隊、DMAT都道府県調整本部の航空機運用関係者などの参画を得て、各機関の航空機の安全・円滑な運用を図るため、活動エリアや任務の調整などを行う。
また、必要に応じ自衛隊等が入手した被災地の情報を被災都道府県災害対策本部等に提供する。

ドクターヘリ調整部

被災都道府県災害対策本部内に設置されたDMAT都道府県調整本部の内部組織として設置される。
また、航空運用調整班にも所属し、警察、消防、自衛隊等と航空機運用に関して情報共有、連携を行う。

ドクターヘリ本部

被災地の基地病院等に設置、又は被災地に基地病院が無い若しくは基地病院が被災し機能していない場合は、DMAT都道府県調整本部の下に、DMAT・SCU本部、DMAT活動拠点本部とともに設置され、ドクターヘリ調整部の指揮下でドクターヘリに関する運用調整を行う。

 

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ドクターヘリで災害時に活動するには

ここまで読んでくださった方はドクターヘリにとても興味をお持ちの方でしょう。

ということで、どうしたらドクターヘリによる被災地活動ができるかを見てみましょう!

ドクターヘリスタッフ

大規模災害時のドクターヘリ運用体制構築に係る指針にて、ドクターヘリスタッフが決められています。

ドクターヘリスタッフ

ドクターヘリは、派遣元のドクターヘリスタッフ(操縦士、整備士、医師、看護師)による活動を原則とし、搭乗する医師又は看護師はDMAT隊員であることが望ましい。

また、操縦士、整備士、本部活動等を行うCS(コミュニケーションスペシャリスト)はDMAT補助要員として活動する。

派遣元ドクターヘリスタッフ以外の医療従事者であってドクターヘリ内で活動する者は、原則として、平時からドクターヘリスタッフとして活動実績のあるDMAT隊員とする。

まとめると、

ドクターヘリ基地病院のDMAT医師・看護師で、ドクターヘリスタッフとして派遣される。

・普段からドクターヘリスタッフとして活動するDMAT隊員になり、チャンスを探す。

操縦士、整備士になり、ドクターヘリ基地病院に就職する。

 

というわけで皆さん!

①ドクターヘリ基地病院に医師・看護師として就職する

北海道 旭川赤十字病院
北海道 市立函館病院
北海道 市立釧路総合病院
北海道 手稲渓仁会病院
青森県 青森県立中央病院
青森県 八戸市立市民病院
岩手県 岩手医科大学附属病院
宮城県 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター・東北大学病院
秋田県 秋田赤十字病院
山形県 山形県立中央病院
福島県 福島県立医科大学附属病院
茨城県 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター・水戸済生会総合病院
栃木県 獨協医科大学病院
群馬県 前橋赤十字病院
埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター
千葉県 国保直営総合病院君津中央病院
千葉県 日本医科大学千葉北総病院
東京都 杏林大学医学部附属病院
神奈川県 東海大学医学部付属病院
新潟県 長岡赤十字病院
新潟県 新潟大学医歯学総合病院
富山県 富山県立中央病院
石川県 石川県立中央病院
福井県 福井県立病院
山梨県 山梨県立中央病院
長野県 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院佐久医療センター
長野県 信州大学医学部附属病院
岐阜県 岐阜大学医学部附属病院
静岡県 順天堂大学医学部附属静岡病院
静岡県 聖隷三方原病院
愛知県 愛知医科大学病院
三重県 伊勢赤十字病院・三重大学医学部附属病院
滋賀県 済生会滋賀県病院
大阪府 大阪大学医学部附属病院
兵庫県 公立豊岡病院
兵庫県 兵庫県立加古川医療センター・製鉄記念広畑病院
奈良県 奈良県立医科大学附属病院
和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院
鳥取県 鳥取大学医学部附属病院
島根県 島根県立中央病院
岡山県 川崎医科大学附属病院
広島県 広島大学病院
山口県 山口大学医学部附属病院
徳島県 徳島県立中央病院
愛媛県 愛媛県立中央病院
高知県 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター
香川県 香川県立中央病院・香川大学医学部附属病院
福岡県 久留米大学病院
佐賀県 佐賀県医療センター好生館
佐賀県 佐賀大学医学部附属病院
長崎県 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
熊本県 熊本赤十字病院
大分県 大分大学医学部附属病院
宮崎県 宮﨑大学医学部附属病院
鹿児島県 鹿児島市立病院
鹿児島県 県立大島病院
沖縄県 浦添総合病院

②DMAT隊員になる

もしくは・・・

③操縦士、整備士の勉強

まずはどれから始めますか??

 

さて、今回はここまで。

ドクターヘリは救急医療の範疇のため、災害医療に関する情報は少ないですが、集めてみました。

これからの活躍に期待ですね!

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