皆さんこんにちは!
災害医療大学です!
令和4年2月のDMAT活動要綱の改定に伴い、「DMAT自動待機基準」も更新されました。
今回は、DMAT自動待機基準についてご紹介します!
そもそもDMATとは?という方はこちらをどうぞ!
DMAT自動待機基準とは?
自動待機基準とは、災害の規模に応じて、都道府県、厚生労働省等からの要請を待たずに全国のDMATが待機となる基準の事です。
災害時はみんなバタバタして要請するのが遅れちゃうことあるから、DMATのメンバーはいつでも出発できるように待機してね!
という基準の事ですね!
自動待機の対象となるDMATは災害のエリアと強度、DMAT指定医療機関の所在地によって決まっています。
自動待機の基準
基準は災害の発生地域と規模によって3つに分かれます。
①東京23区で震度5強・その他地域で震度6弱・特別警報発出
①のパターンは下記の条件で発動します。
- 東京23区で震度5強以上の地震が発生した場合
- その他の地域で震度6弱の地震が発生した場合
- 特別警報が発出された場合
特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発表されます。
もしも、東京都が震度5以上の地震に見舞われたら、
該当する都道府県として、東京のDMAT
該当する都道府県に隣接する都道府県として、埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県のDMAT
該当する都道府県が属する地方ブロック管内のDMAT指定医療機関として、関東ブロックのDMAT
が自動待機となります。
DMATのブロックは、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の8つに分かれています。
細かいブロック分けとしては、以下の通りです。
②震度6強の地震
隣接する地方ブロックとは以下のように定義されています。
③震度7の地震・大津波警報
以上の3パターンで自動待機基準が設けられています。
わかりやすい図をアレンジしました!
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